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ためになる転職時の契約社員の契約期間の話。
正社員の転職には気合と少しのテクニックが必要です。
ともかく、このサイトで出来るお手伝いは積極的にしたいと思居ます。
では、本日の話題にはいっていきましょう。
「為に成る転職時の契約社員の契約期間の話。」最近リクエストが多かった話題のひとつです。
Q 契約期間が請負業務修了期間迄にするのは妥当なのか
ソフト開発の会社を契約社員として応募したのですが、面接の説明によると、契約期間についての話に成ると「担当者として任せた業務を修了する迄」との事でした。
このように具体的では無い契約期間でも問題無いのでしょうか。
A 本来として期間をルールなければ成りません。
そして、期間を延長する場合は再契約を交わします。
契約社員は、1年以内で任意の契約期間を本来として居ます。
そして、労働時間や休日休暇、給料等、労働条件については会社の正社員とは他に契約を結びます。
契約期間内にきめ事を設けるのは、パートタイマーと同様に行なわれます。
いずれの場合にしても、雇用契約は期間を明確にきめる事がもとめられます。
期間が定まら無い、有るいは契約期間の修了が特定され無い場合では、正社員を雇用する場合と何ら変わりません。
あなたの場合、「担当の業務事項が終了する迄」と言った事で、期間が限定されて居るように一見おもわれます。
だけど、雇用が決定した時点で、その業務の終了が3カ月なのか、1年以上の期間を要するモノなのか吟味がつか無いのであれば、あなた自身のその後の計画が全くたてられなくなり不安に成るでしょう。
もし契約期間が1年を越えるのが雇用された時から吟味がつく場合は、労働水準法で規則られて居る最長1年と言う事に会社として違反する事になってしま居ます。
期間が明確に定めておか無いと、雇用できめられた業務が何らかのわけにより途中で打ち切りになってしまった場合等では、その時点で突然契約が修業してしまう事にも成ります。
雇用契約時には、具体的な契約期間を規則る事がとってもたいせつです。
契約期間が具体化されて、「予定期間内で稼業が卒業しなかった場合はさらに3カ月間の契約を延長する事も有る」等と特約を規律る事を、会社に交渉してみましょう。
正社員の転職に関連した今日の話題はここ迄。
今回のお題は、如何だったでしょうか?
次回にお会いしましょう。
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